居宅介護支援事業所 利用の流れ
自治体の窓口で
介護サービスの利用を申し込む
要介護認定を受ける
(要介護1~5の認定)
要支援の場合は
地域包括支援センターを利用
居宅介護支援事業所で
ケアプランを作成
各介護支援事業所で
ケアプランを作成
各介護事業者と契約
契約のための連絡や調整も
居宅介護支援事業所で
おこないます
介護サービスの利用開始
モニタリング
定期的な評価・ケアプランの見直し
居宅介護支援事業所 利用の流れ
介護保険申請の代行
介護サービスや介護予防サービスを受ける(⁼介護保険を使う)には、
自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。
利用者や家族が自身でおこなうこともできますが、さまざまさ事情で難しい場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが申請代行を行います。
ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
ケアマネージャーは介護方針の骨子となる「ケアプラン(居宅サービス計画書)」を作成します。ケアプランは第1~7表から成り、相談内容、支援の方向性、目標、具体的なサービス内容などが集約されています。
ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
ケアプランが決まったら、ご利用者様は計画書に記載された各種介護サービス事業所と契約をおこない、利用を開始します。
そのための連絡や調整も居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。
居宅介護で介護保険給付が適用されるのは以下の12サービスです。
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訪問介護
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訪問入浴介護
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訪問看護
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訪問リハビリテーション
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居宅療養管理指導
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通所介護
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通所リハビリテーション
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短期入所生活介護
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短期入所療養介護
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特定施設入居者生活介護
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福祉用具貸与
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特定福祉用具販売
サービスの利用がはじまったら、ケアマネージャーが居宅に訪問し、ケアマネージャーが計画に沿って実施されているか、介護ニーズの変化がないかなどを確認する「モニタリング」を行います。
居宅介護支援においては月1回以上のモニタリング実施が義務付けられています。