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居宅介護支援事業所 利用の流れ

自治体の窓口で

介護サービスの利用を申し込む

要介護認定を受ける

​(要介護1~5の認定)

要支援の場合は

​地域包括支援センターを利用

居宅介護支援事業所で

​ケアプランを作成

各介護支援事業所で

​ケアプランを作成

​各介護事業者と契約

契約のための連絡や調整も

居宅介護支援事業所で

おこないます

介護サービスの利用開始

モニタリング

​定期的な評価・ケアプランの見直し

居宅介護支援事業所 利用の流れ

介護保険申請の代行

介護サービスや介護予防サービスを受ける(⁼介護保険を使う)には、

自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。

​利用者や家族が自身でおこなうこともできますが、さまざまさ事情で難しい場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが申請代行を行います。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

ケアマネージャーは介護方針の骨子となる「ケアプラン(居宅サービス計画書)」を作成します。ケアプランは第1~7表から成り、相談内容、支援の方向性、目標、具体的なサービス内容などが集約されています。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

ケアプランが決まったら、ご利用者様は計画書に記載された各種介護サービス事業所と契約をおこない、利用を開始します。

そのための連絡や調整も居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。

​居宅介護で介護保険給付が適用されるのは以下の12サービスです。

  • 訪問介護​

  • 訪問入浴介護

  • 訪問看護

  • 訪問リハビリテーション

  • 居宅療養管理指導

  • 通所介護

  • 通所リハビリテーション

  • 短期入所生活介護

  • 短期入所療養介護

  • 特定施設入居者生活介護

  • 福祉用具貸与

  • ​特定福祉用具販売

サービスの利用がはじまったら、ケアマネージャーが居宅に訪問し、ケアマネージャーが計画に沿って実施されているか、介護ニーズの変化がないかなどを確認する「モニタリング」を行います。

​居宅介護支援においては月1回以上のモニタリング実施が義務付けられています。

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